東京・神奈川・千葉で受講が可能です
東京・神奈川・千葉で受講が可能です
平成31年2月1日に、一定の作業場においてハーネス型安全帯を使った特別教育の義務付けが施行されました。
高さが2メートル以上の場所で、作業床を設置することが困難な場合はフルハーネス型を利用して作業が必要です。
しかし、フルハーネス型の取り扱いなどはしっかりとした教育を受けることが求められます。
これはフルハーネス型を使えば安全であるなどの容易なものでなく、正しい使い方を学ぶことが安全に繋がるためです。
ハーネス型安全帯特別教育は、建築鉄骨や鉄塔の組み合立て・解体もしくは変更作業を行う時など受講しておく必要があります。
さらに、電気や通信柱などの柱上作業、木造家屋などのような低層住宅における作業も必要です。
ハーネス型安全帯特別教育は、墜落制止用器具使用従事者特別教育と呼ぶもので、東京を初め、神奈川県や千葉県などの作業社は技術技能講習センターでの受講が便利です。
こちらの施設は、東京・千葉・神奈川県の労働局長登録教育機関で、資格取得を始め技能講習や特別教育、安全衛生教育などを実施しています。
尚、講習は定期的に開催されていること、東京や神奈川、千葉の中にある技術技能講習センターなどを利用して行われているため、現在ハーネス型安全帯特別教育の受講を検討されている場合、技術技能講習センターのホームページをチェックしておくのがおすすめです。
講習は1日単位で行われることや土日の開催になっているのが特徴、作業者の安全のためにも参加が安心に繋がります。